Our fullsupport
令和3年度介護報酬改定により通所介護(デイサービス)に新たに個別機能訓練加算(Ⅰ)が創設され、上位区分も設けられました。これにより、機能訓練指導員として理学療法士等を雇用しても、採算が合わない施設様が多数発生しております。
そのような施設様に対し、弊社はそれぞれの実情や用途に応じた、いわば適材適所・必要に応じて必要な分だけのサポートを可能としています。
これから算定を始める通所介護事業所様は当然のこと、令和3年度より変更となった(新様式)計画書の再作成がまだお済みでない通所介護事業所様も“必要な分だけ”のサポートをいたしますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
個別機能訓練加算(Ⅰ)は機能訓練指導員が常勤か非常勤かにより算定可能な単位数が異なります。これらは年間2,000,000円ほどの違いが出てきますので機能訓練指導員を常勤登録するか非常勤登録するかは十分にご検討ください。
また特に専門的知識が必要になる項目は以下になります。
・「訓練項目」
・「訓練の提供」
これらは個別機能訓練加算に関する知識量が大きく反映しますので、作成時等には専門職が携わることをオススメします。
個別機能訓練指導員として登録できるのは、以下の資格保有者となります。
書類を作るのが大変そう
可
可
可
可
可
注意(以下参照)
注意(以下参照)
可(以下参照)
可
可
「注目記事1」
令和3年10月より、ケアプラン検証の新しい仕組みが導入される。「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、利用サービスの6割以上が訪問介護」の基準に該当する居宅介護支援事業所は、市町村が求める場合には訪問介護が必要な理由の記載や市町村へのプランの届出などが必要になる。
「注目記事2」
2021年度の介護報酬改定では、▼理学療法士等による訪問看護について、訪問看護指示書に時間や回数を記載することを求める▼リハビリ専門職による訪問看護の単位数を引き下げる―といった見直しが行われており、「診療報酬でもこれを参考に、リハビリ専門職種による訪問看護の適正化を進めていくべき」との点で、中医協委員の考えは一致している。
Q:ウチはもう利用限度額の9割以上を(介護サービスで)使ってる方が殆どだから算定できる利用者は少ないと思うんだけど・・・
A:以下が算定するために必要な単位となります。「確認したら意外と算定できる(単位が残っている)利用者が多かった!」という意見もよく耳にしますので、ぜひ一度ご確認ください。
週6日算定:1,456単位/月
週5日算定:1,217単位/月
週4日算定:974単位/月
週3日算定:730単位/月
週2日算定:487単位/月
週1日算定:244単位/月
弊社は事業所様の実情や用途に応じて、3種類のサポート体制を整えています。
いずれも理学療法士等の専門職が対応いたしますので、安心してご利用ください。
通所介護事業所様で直接作業させていただきます。実地指導などにもいつでも対応できるような書類の準備、チェック等は当然のこと、理学療法士等の専門職による利用者様の直接的なADL評価、その結果に対しての機能訓練プログラムの立案等、通所介護事業所様が「本当にこれで良いのか?」と不安になるような要素を徹底的にサポートします。
全ての作業を現地で実施しますので、通所介護事業所様に準備していただいたり、お手伝いしていただくことはほとんどございません。
その他、トランスファーやシーティング、ポジショニングなど、現地でしかできないサポートも全て無料で実施いたします。
弊社で作業させていただきます。実地指導などにもいつでも対応できるような書類の準備、チェック等は<現地フルサポート>同様、サービス内容に含まれております。
こちらのサポートでは利用者様情報の共有が必要となりますので、初回以外は利用者様の情報をメールもしくはFAXにていただく事となります。それ以外に通所介護事業所様にしていただく作業はございません。
なお当サポートには介護方法指導・研修のようなサポートは全てリモートによる開催を承っております。
弊社で作業させていただきます。必要な書類のうち、①個別機能訓練計画書 ②生活機能チェックシートのみを準備、チェック等させていただきます。これらの書類は算定要件として3ヶ月に1度の見直しを求められていますので、利用者様の状態に見合った新しい書類を約3ヶ月に1度のタイミングでその都度準備、チェック等させていただきます。
なお、弊社がサポートする書類以外の③興味関心チェックシート(3ヶ月に1回見直し)④日々の実施記録(毎日)は、通所介護事業所様が全てゼロから作成しご準備していただく必要があります。
ただしそれらの書類の作成・準備方法はご説明いたします。ご不明な点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
計算根拠:売上=560×7=3,920円(月額料金は約3,480円)
計算根拠:売上=560×5=2,800円(月額料金は2,750円)
計算根拠:売上=560×25=14,000円(月額料金は13,800円)
計算根拠:売上=560×27=15,120円(月額料金は14,800円〜)
※通常規模施設様の月額料金で計算しております。
※利用者様お一人のみが算定した場合で計算しております。
[条件設定]
・加算の種類:個別機能訓練加算Ⅰロ
・1週間の営業日数:6日
・利用者登録数:30人
・1日の平均利用者数:20人
・1月の週数:4.345週
・期間:1年間
[条件設定]
・加算の種類:個別機能訓練加算Ⅰイ
・1週間の営業日数:6日
・利用者登録数:30人
・1日の平均利用者数:20人
・1月の週数:4.345週
・期間:1年間
貴社の場合どれくらいの増益となるかを無料でお見積もりいたします。
お気軽にご連絡ください。
☎︎ 0986ー77ー4666
(1)契約書締結
(2)利用者様情報共有
→パターン1:弊社職員が施設様を訪問し情報収集(施設様への移動時に発生する交通費や宿泊費はいただきません)
→パターン2:写真やFAXなどの手段で、施設職員様が弊社に利用者様情報を提供
(3)利用者様情報を基に、必要と思われる個別目標や機能訓練プログラムなどをご提案
(4)身体機能や機能訓練プログラム種別によるグループ分け実行(こちらのグループ分けもご提案させていただきます)
(5)個別機能訓練実施、本加算算定開始
※まだ本加算を算定したことがない施設様は(1)の前後で、本加算算定に関する自治体への届出が必要となります
すでに周知の事実ではあるように、現在の超高齢化社会もいつまでもは続かず、必ず高齢者数は減少してきます。しかしそれは「数」が減少するのみで「比率」が低下する訳ではありません。つまり若い世代が増えない未来は、皆様にとって大きく関わっている介護報酬にとっても大きなマイナス因子となってしまいます。
昨今の“プラス改定”も言葉だけが先走り、実際には収入が減少し、経営方針の転換を強いられた施設様も多数ありました。その理由の一つに、国の政策として「計画書や記録によってサービスの質の高さを十分に証明できれば、加算をあげるよ」という様な、人員が充足している施設様しか算定できない加算が多数増え、逆にギリギリの人数で回さないといけない状況の施設様は加算を算定することができなくなり、減収となることで余計に人を雇う余裕もなくなってくるという“負のスパイラル”に追い込まれたからです。
職員を守るためにも、高齢者の行き場を楽しむ場を憩いの場を守り提供するためにも、今のうちから個別機能訓練加算を確実に安全に算定することによって、経営が安定するための準備を進め、サービスを整え、早い段階で“正のスパイラル”が動き出す様な仕掛けを作りませんか?
弊社のサポートはその要因に成り得ます。
お気軽にお問合せ下さい。