介護の窓口
りんく
最終更新日:2021.05.19
介護保険申請をすると介護認定の認定調査が行なわれます。その結果、介護が必要なレベルに応じて非該当(自立)要支援1 、要支援2 、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の8段階に分けられます。
要支援と認定されるのは「基本的には1人で生活できる状態だが、部分的な介助が必要である」と判断された方です。利用できるサービスは「介護予防サービス」になります。
要介護と認定されるのは「運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下も見られる」と判断された方になります。利用できるサービスは「介護サービス」となります。
なお、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間が算出されており、これも介護度認定の要因となります。
要支援1 :要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護1:要支援2と同様
要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。