介護の窓口
りんく
最終更新日:2021.05.21
1)介護認定の申請方法とは
2)介護認定の認定調査について
3)介護保険における「特定疾病」とは
4)介護保険サービスの種類を知る、選ぶ
5)介護保険で購入できるもの、借りることができるもの
→購入できるもの→特定福祉用具販売
→借りることができるもの→福祉用具貸与
6)(例)介護生活タイムスケジュール
《特定福祉用具販売》
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
(福祉用具販売の対象)
・腰掛け便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部品
(利用者負担)
※利用者がいったん全額を支払った後、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割又は7割)が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
※同一年度で購入できるのは10万円までです。(利用者負担が1割の方の場合、9万円が介護保険から給付されます。)
《福祉用具貸与》
福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
(福祉用具貸与の対象)
・特殊寝台および付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり
・スロープ
・車椅子および付属品
・歩行器
・歩行補助杖
・移動用リフト
・徘徊感知機器
・自動排泄処理装置
(利用者負担)
※福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。
※費用は対象品目によって異なります。また、要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。